当社保有個人データに関する「開示等のご請求」の手続きについて
当社では、個人情報の保護に関する法律(個人情報保護法)の定めにしたがい、保有個人データのご本人またはその代理人からの下記のご請求(以下、これらの手続を総称して「開示等のご請求」といいます。)に以下定める対応をさせて頂きます。
記
①保有個人データの利用目的の通知
②保有個人データの開示
③保有個人データの内容の訂正、追加若しくは削除
④保有個人データの利用の停止、消去又は第三者への提供の停止
⑤第三者提供記録の開示
- 1. 「開示等のご請求」の対象となる項目
氏名、住所、電話番号、生年月日、勤務先(勤務先名または職業・電話番号)、契約内容に関する情報 等
- 2. 「開示等のご請求」の受付窓口
「開示等のご請求」は、下記 3.A.および 3.B.の書類を、次の宛先までご郵送頂きますようお願い申し上げます。なお、封筒に朱書きで「開示等請求書類在中」とお書き添え頂ければ幸いです。
当社所定の書式は下記までご請求下さい。〒102-0074 東京都千代田区九段南3-9-15
大手町建物管理株式会社 総務部
電話番号 03-6231-1310(9:00~17:00、除く土曜・日曜・祝日・年末年始) - 3. 「開示等のご請求」に必要な書類
- A. 当社所定の請求書/「保有個人データ」開示等請求書
- B. ご本人確認のための書類/運転免許証(写)、パスポート(写)、外国人登録証明書(写)、印鑑登録証明書など1点
- 4. 代理人による「開示等のご請求」
代理人(未成年者若しくは成年被後見人の法定代理人、または「開示等のご請求」をすることにつきご本人が委託した代理人)による「開示等のご請求」の場合は、前項の書類に加えて、下記の書類(A.またはB.)をご同封下さい。
- A. 法定代理人の場合
- ・法定代理権があることを確認するための書類(戸籍謄本、親権者の場合は扶養家族が記入された保険証の写しも可)1通
- ・未成年者または成年被後見人の法定代理人本人であることを確認するための書類
(法定代理人の運転免許証、パスポート等公的書類の写し)1通
- B. 委任による代理人の場合
- ・当社所定の委任状1通
- ・本人の印鑑証明書1通
- ・代理人本人であることを確認するための書類(代理人の運転免許証、パスポート等公的書類の写し)1通
- A. 法定代理人の場合
- 5. 「開示等のご請求」に関わる手数料とお支払い方法
「開示等のご請求」に関わる手数料は開示の請求および利用目的の通知1件につき、880円(消費税込)となります。880円分の郵便切手を申請書類に同封して下さい。
※手数料が不足の場合、および手数料が同封されていなかった場合は、その旨ご連絡申し上げますが、所定の期間内にお支払いがない場合は、「開示等のご請求」がなかったものとして対応させて頂きます。
- 6. 「開示等のご請求」へのご回答方法
ご請求者の請求書記載のご住所宛に書面によりご回答申し上げます。但し、ご請求者が、①電磁的記録の提供による回答又は②当社が別途定める方法がある場合はその方法による回答を希望された場合は、多額の費用を要する等当該方法による回答が困難である場合を除き、希望された回答方法によりご回答申し上げます。また、代理人によるご請求に対し、当社の判断により、ご本人にのみご回答申し上げる場合もありますので、あらかじめご了承下さい。
- 7. 「開示等のご請求」により取得した個人情報の「利用目的」
「開示等のご請求」に伴い取得した個人情報は、「開示等のご請求」に必要な範囲でのみ取り扱うものとします。当社はご提出頂いた書類を、当該「開示等のご請求」に対する回答が終了した後、2年間保存し、その後廃棄させて頂きます。
※「保有個人データ」の不開示事由について
- 次に定める場合は、不開示とさせて頂きます。不開示を決定した場合は、その旨、理由を付記して通知申し上げます。また、不開示の場合についても所定の手数料を頂きます。
- ・請求書に記載されている住所・ご本人確認のための書類に記載されている住所・当社へのご登録住所が一致しない等ご本人の確認ができない場合
- ・代理人によるご請求に際して、代理権が確認できない場合
- ・所定のご請求書類に不備があった場合
- ・「開示等のご請求」の対象が当社の「保有個人データ」に該当しない場合
- ・ご本人または第三者の生命・身体・財産その他の権利利益を害するおそれがある場合
- ・当社の業務の適正な実施に著しい支障を及ぼすおそれがある場合
- ・他の法令に違反することとなる場合
※上記の内容(含む手数料の額)は、予告なく変更することがあります。その場合は、本ページにて公表致します。
- 次に定める場合は、不開示とさせて頂きます。不開示を決定した場合は、その旨、理由を付記して通知申し上げます。また、不開示の場合についても所定の手数料を頂きます。